健康診断Q&A

1年に1回必ず受診しなければならない健康診断の「なぜ?なんで?」にお答えします!

健康診断は必ず受けなければならないの?

企業や団体など、いわゆる「事業者」は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならないと法律で定められています。

健診と検診、違いはあるの?

【健診】
「健康診断」や「健康診査」と呼ばれるものです。定期的に健康状態を確認し、健康上の問題がないかどうかを判断するために実施します。
対象者や受診項目・頻度等が各種法律で規定されています。
 
<例えば・・・>
・労働者:定期健康診断・雇入れ健康診断など
・妊娠中の女性:妊婦健康診査
・40歳以上75歳未満の方:特定健康診査

【検診】
ある特定の病気にかかっていないかどうかを調べるための検査のことです。具体的には、がん検診や糖尿病検診、婦人科検診などがあります。
自治体や健康保険組合にて、費用補助を設けているものもありますので、受けられる際には確認してみましょう。

<例えば・・・>
・胃がん検診:50歳以上、2年に1回
  問診+胃部エックス線または胃部内視鏡検査
・大腸がん検診:40歳以上、年1回
  問診+便潜血検査
・乳がん検診:40歳以上の女性、2年に1回
  問診+乳房エックス線検査(マンモグラフィ)
・子宮頚がん検診:20歳以上の女性、2年に1回
  問診、視診、細胞診、および内診

安全配慮義務と自己保健義務

【安全配慮義務】
会社は従業員が安全で健康に働くことができるよう、職場の環境や勤務体制、健康管理体制に配慮を行うという責任を負っています。このことを安全配慮義務といいます。(労働契約法第5条)

具体的に会社の指示にて業務を行っている中で従業員がけがや病気等健康を害してしまったケースを考えてみましょう。
この場合、従業員の不注意ということでは終わらず、けがや病気が予見できる状況ではなかったか、けがや病気を回避するための対策は取られていたのか等、安全配慮義務を果たしていたかどうか、会社側が責任を問われることになります。
また、従業員のけがや病気が、会社側の安全配慮義務不履行により起きていると判断された場合には、損害賠償責任も負うことになります。

【自己保健義務】
自己保健義務とは、従業員に求められている義務で、安全で健康に働けるよう、自らの健康状態を注意し、管理していくことを言います。従業員の安全は会社の努力のみで達成されるものではありません。
そこで、会社側が行う措置・配慮に対して、従業員は協力することが求められています。

健康診断のなぜ?なんで?

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