労働者自身のストレスへの気づきを促すこと、職場環境の改善による働きやすい職場づくりを行うことにより、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ目的として、ストレスチェックが義務化されました(平成27年)。
○ストレスチェック実施状況(令和5年) 50人未満の事業所:34.6% 50人以上の事業所:81.7% 全体:41.4%
これまで50人未満の事業所では努力義務であったため、半数以上の事業所がストレスチェックを実施していませんでした。 しかし、2025年5月公布の改正労働安全衛生法により、従業員50人未満の事業所も義務化されることが決定しました(現在は50人以上の事業所のみ義務)。 この改正法は3年以内に施行、遅くとも2028年5月までには義務化される見込みです。
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